◆エピペン 教職員のよる使用について
エピペンの説明記事はここをクリック下さい。

練習用のエピペンも入っています↑

「エピペン」は本人もしくは保護者が自ら注射をする目的で作られたもので、注射の方法や投与のタイミングは医師から処方され際に十分な指導を受けています。
◆投与のタイミング
アナフィラキシーシヨック症状が進行する前の初期症状(呼吸困難などの呼吸器の症状が出現した時)のうちの注射するのが効果的であるとされています。
◆症状によって児童生徒が自己注射できない場合も考えられます。
アナフィラキシーの進行は一時的に急速であり、「エピペン」が手元にありながら症状によって児童生徒が自己注射できない場合も考えられます。
園・学内で、このような状態の時には、教職員の方にお願いしなければなりません。
◆「エピペン」の注射に関する医師法
法的には「医行為」にあたり、医師でない者(本人と家族以外の者である第三者)が「医行為」を反復継続する意図をもって行えば医師法(昭和23年法律第201号)第17条に違反することになります。
◆緊急の場合の教職員による行為は、医師法違反にならない
アナフィラキシーの究明の現場に居合わせた教職員が「エピペン」を自ら注射できない状況にある児童生徒に代わって注射することは、
反復違反する意図がないと認められるため、医師法違反にならないと考えます。
◆医師法以外の刑事・民事の責任についても、責任が問われない
医師法以外の刑事・民事の責任についても、人命救助の観点からやむをえず行った行為であると認められる場合には、関係法令の規定により、その責任が問われないものを考えます。
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